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理事長コラム~今月のひとこと~

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それでも伴走出来るか、相談~自立支援法一部改正~

2012-07-21
 この4月から、残っていた障害者自立支援法の一部改正が全面的に施行された。くれんどに関係した主なものは、「児童デイサービス」の「放課後デイサービス」への移行と、特別相談(計画相談)事業、一般相談(地域移行支援・地域定着支援)の施行である。これで計画プランの作成は、3年かけて介護保険のケアマネと同じく障害者福祉サービスを利用する人には、基本的に全員に相談員(障害者ケアマネ)がつくことになる。誕生月の更新にともないこれが始動を始めた。
 
 問題をあげれば切りがない。1つは相談員不足をどう埋めるかということである。たとえば、呉市では、介護保険の利用者が約4800人、障害福祉サービスの利用者が約2000人いるそうだが、それに対する事業所数、相談員の数は、介護保険ケアマネの70事業所200人に対して、障害者の方は現在10事業所13人。制度が始まったばかりということはあるとしても、障害者相談員の数は、ケアマネの比率で言うとあと90人ほどは必要ということになる。
 
 2つめは、その「報酬」と件数である。介護保険のケアマネは1件1万円、1人当たり35件+5件、つまり1人のケアマネが最大40件を持って支援プランを作り、毎月モニタリングをしている(事業所には約ひと月40万円の報酬)。更新期間は原則最初が半年、あとは1年である。これでも、ケアマネの賃金は低くバーンアウト率も高い。対する障害者ケアマネの持ち件数はまだ未定、1件1万3千円、更新期間は原則1年。問題はモニタリング期間である。毎月の人もいれば、3ヶ月、6ヶ月、1年の人もいる。6ヶ月の人が多いと思われるので、たとえば、1人当たり100件を持っても、単純に言えば、1ヶ月の事業所報酬は10万円にも満たないということになる。これでどういうことが起きるか、想像にお任せする。

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