理事長コラム~今月のひとこと~
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改正個人情報保護法
2017-10-04
この5月に全面施行された、改正個人情報保護法について学習する機会があったので紹介します。
改正個人情報保護法のポイントは、つぎの2点です。いわゆる「5000要件」(※①)の撤廃が一つ、「要配慮個人情報」(※②)により規制がかかったことが2点目です。
※①「5000要件」…改正前の法の対象は、5000人以上の個人情報を扱う事業者のみだった。
※②「要配慮個人情報」…①本人の人種、②信条、③社会的身分、④病歴、⑤犯罪の経歴、⑥犯罪により被害を被った事実、⑦その他の差別や偏見が生じるおそれのある情報。
この法律、実はザル法で、厳密な意味でペナルティが設けられているわけではありません。違反があった場合、まず苦情処理による解決が求められます。つぎに新しく出来た個人情報保護委員会による監督・審査に持ち込まれます。ここでほとんど終了となる可能性が高いようです。
成年被後見人の個人情報を持ち出す場合や開示する場合はどうなるのでしょう。「本人同意」を得るのが困難なケースが多いと思われますが、「心配には及びません」。「例外条項」によって、本人同意は「不要」になっています。
要するに「個人情報」はこの改正によって守られるわけではありません。通信傍受法や特定秘密保護法、「共謀罪」を持ち出すまでもなく、私たち市民の個人情報はすでに「丸裸」同然です。
一方、森友問題や南スーダンPKO日報問題をめぐる国会のやりとりに見られたように、お上の情報は厳重に守られ、「1年未満保存文書規定」によって都合良く廃棄されています。
にもかかわらず、相模原障害者殺傷事件では、19人の殺された障害者は未だに「匿名」というカタチで「個人情報が保護されている」という悲劇的なアイロニーの中に置かれています。「個人情報保護」がいったい何のために、だれのためにあるのか、端的に象徴している事件だとも言えます。